本日も専門外の著作権に関する話題です。

 タイトルと話がリンクするのは最後ですので、じっくりと読んでください。

 私には、小学2年生と年中の子供がいます。コロナの影響で、2人とも4月の2週目から私と一緒に在宅していますが、2人の勉強について悩んでいます。特に小2の方が悩みです(年中はピアノの練習と、ひらがな書きと音読させてればよい)。
 家で勉強の時間を取らせていますが、集中してできているのは午前30分、午後30分くらいです。午前は塾の教材で算数・国語、午後は市販の教材を使って漢字と算数を1日ごとにといった感じです。それ以外にも一緒に外で1時間半くらい遊んだり、縄跳びやラジオ体操で身体を動かして、なるべくストレスをためさせないようにはしていますが、勉強は明らかに足りていません。。(なんとかゲーム、テレビ、動画地獄にはさせてません!)

 今回の休校ですが、登校自体が禁じられるのは、今回の事態を考えれば当然だと思うので致し方ないことです。しかし、授業を停止させてしまっても良かったのでしょうか?休校期間2週間分の宿題は出されましたが、1週で終わったし、休校期間の延長に伴った追加の宿題もありません(緊急受け入れも行われていますが、学年の10%程度しか登校していないようですし、そもそも授業は行われず、集まった生徒は先生の監視のもと各自が自習をしているだけです。)

 今日、この記事を読んで知ったのですが、日本よりも早く休校措置を取った国は、アメリカ、中国、イタリア、韓国などあったようですが、登校が禁じられただけで授業は継続しているようです。これらの国は、日本のように教育を各家庭に任せていないのです。これには驚きました。日本は教育後進国じゃないですか!

 私の住む横浜市では、オンライン授業のWEB公開が始まりました。次いで、今週からその動画がテレビ神奈川でも放送されるようになりました。ただし、1教科1本10分程度のものです。しかも1日3本程度。そして動画のクオリティは「やっぱYoutuberって、うまく作ってるな」と思ってしまうような、ただ撮りっ放しのものが殆どです。テレビの前で子供が興味をもつことはありませんでした。

 なぜ、このような事態になっているかは皆さんもご存じの通りで、日本にはそんなインフラがない、ということに尽きます。だからインフラにちゃんと投資しないと、日本は数年後にはアジア諸国の中でも教育レベルをトップに維持できなくなることでしょう。が、著作権法第35条の解釈も一部、オンライン授業の推進を邪魔する仕組みになっていたようです(やっとタイトルと関連しました)。
 著作権法第35条1項は、以下の条件にあてはまる場合は、「教育機関における複製」として、作詞者、作曲者等著作権者の許諾を得ることなく音楽などの著作物を複製できることを定めています。

 (1)学校その他教育機関(営利を目的として設置されているものを除く)において、授業の過程で利用することを目的として複製する場合であること
 (2)教育を担任する者及び、授業を受ける者がおこなう複製であること
 (3)必要と認められる限度であること

 ここで、教育機関が著作物を複製しての使用を補償する仕組みとして、教育機関の設置者となる教育委員会や学校法人などが、指定管理団体の授業目的公衆送信補償金等管理協会(SARTRAS:サートラス)に一定額の補償金を支払うこと定めていました。
 そこで、学校や大学など教育機関が、補償金を払うことで個別に著作者の許諾を得なくても、著作物を利用した教材や資料をLMS(学習管理システム)などを通じて共有・配信したり、著作物を利用した授業映像を録画して配信したりする公衆送信を可能にするように運用指針を定めることになったようです。この「授業目的公衆送信補償金制度」は4月28日から始まるようです。

 ということで、おそらく休校は5月7日以降も続くと思うし、私の悩みが解消する日はしばらくこないのでしょう。本日も、小2のかけ算の教材をAmazonで購入しました。会社員、専業主夫、先生の3役はしばらくやめられそうもありません。とほほ。